患者さんへ
外来を受診された患者さんは、原則として病院内でお薬をお渡しするのではなく、医師が発行した「院外処方箋」をご持参の上、最寄りの調剤薬局又はかかりつけの薬局でお薬をお受け取りください。
「院外処方箋」の有効期間は発行日を含め4日間です。土・日・祝日も含まれますので、ご注意ください。
院外処方箋FAXコーナー
1Fロビー内に院外処方箋FAXコーナー(無料)を設置しております。予めFAX送信することで、薬局での待ち時間を短縮することが可能です。「院外処方箋」の原本は指定した保険薬局で必要となりますので、必ずご持参ください。

タッチパネルで簡単に送信が可能
院外処方箋の「一般名処方」表記について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※)を行っております。
これにより、患者さんは有効成分が同一の医薬品が複数あれば先発医薬品、後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご自身で選ぶことができます。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
保険薬局の方へ
一般名処方
当院では一般名処方を行っています。
(厚生労働省の「一般名処方マスタ」に従った記載としています)
疑義照会・各種問い合わせ窓口
011-812-7001(代表)
受付時間:平日9:00~17:00 土曜9:00~12:00(第3土曜日休診)
処方内容に関する問い合わせ:医療クラーク課(外来)
保険に関すること:医事課
プロトコルに関すること:薬剤部
疑義照会における問い合わせ簡素化プロトコル
調剤上の典型的な変更に伴う問い合わせを減らし、患者への薬学的ケアの充実および処方医の負担軽減を図る目的で「疑義照会における問い合わせ簡素化プロトコル」を運用しております。本プロトコルを適正に運用するため、運用開始にあたっては合意書を交わすことを必須条件としております。本取組みへの参画をご希望される保険薬局は、当院薬剤部までご連絡ください。
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処方変更・調剤後の報告
処方箋記載内容を訂正した場合は、訂正後の処方箋(写し)を医療クラーク課までご提出ください。直接報告用紙を提出できない場合はFAX(011-823-9567)してください。
ただし、一般名処方に係る処方薬の調剤内容については、書面等での報告は不要です。
(問い合わせ簡素化プロトコルを参照)