受診のご案内
労災保険(労働者災害補償保険)の場合
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障がい等に対して労働者のために、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出していただく必要があります。
初めて当院で治療を受ける場合
- 業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
- 通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
病院を変更して当院で治療を受ける場合
- 業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
- 通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
※労災保険の支給決定を判断するのは労働基準監督署であり、上記の書式をご提出いただいても労災として認められない場合もございますのでご注意下さい。
交通事故の場合
医療費の支払方法には、次の3通りがあります。
- 自動車保険で支払い
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
- 任意の自動車保険
- 治療を受けられた方の健康保険で支払い
- 交通事故など、相手方(第三者)の行為でケガをした場合でも、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、治療に必要な医療費は本来、加害者が負担すべき医療費です。健康保険を使って治療を受けた場合は、加害者に代わって保険者(健康保険証に表示されています)が医療費を立て替えたことになります。
保険者では立て替えた医療費を加害者(または保険会社)に請求しなければなりませんので、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
- 交通事故など、相手方(第三者)の行為でケガをした場合でも、健康保険を使って治療を受けることができます。
- 加害者又は被害者が全額自費(10割)で支払い
- 自由診療となりますので、当院では診療報酬1点につき10円で計算いたします。